いや、さ。

 相棒については予測通り。
 そんで、キイナなんだけどさ…… 突っ込みどころってのはどんなお話にもあるから、目くじらを立てる必要はないんだけど、証拠の違法収集は、いかんと思うよ。
 最高裁判例によれば「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定される」ってことで、相対排除説の立場。
 さて、刑事が容疑者を殴った結果採取された血液って、証拠として許容されるかしら?