球場に行くな

プロ野球観戦中にファウル直撃 男性が楽天など提訴
2009.4.7 17:08
 仙台市宮城野区クリネックススタジアム宮城で昨年5月、プロ野球の試合を観戦中にファウルボールが右目に当たり、失明寸前の大けがを負ったとして、宮城県大崎市の税理士の男性(47)が7日、球場を所有する県と球団を運営する株式会社楽天野球団に対し、約4400万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。
(引用元:http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090407/trl0904071713005-n1.htm

 真っ先に思ったこと。 ボールに当たってケガしたくないなら、テレビ観戦してりゃいいのに(中継少ないけど)。
 私、野球を見に行ったことはないので(と、いうより、スポーツを生で観戦したことがない)、チケットを見たこともないが、そうか、約款があるんだね…… しかも、NPB日本野球機構)が作ってるんだ……(参照リンク) 普通の人は読まないよ、そんなの。でも、通説の見解でいけば約款による契約の意思は推定されるから、応急処置以上のことはしないという約款の条項が消費者の利益を一方的に害する条項にあたり無効となるかどうか(消費者契約法10条)が争点になるのかな。
 けど、野球見に行ってファウルボールに当たるかもしれないっていうのは、予見可能でしょう。大体、打席から目を離してるのって、過失でしょ。
 当たった時点で球場の運営側が応急処置もしないとかいうならともかく、応急処置はするんだから、条項が信義則に照らして消費者たる被害者の権利を制限するようなものとは言えないと思うわ。うん、結果は知りたいニュースだ。