行政法
ここ数日、10日に青写真判決が変更されたのを期に、行政法の基本書を読み直していた。
でも、この判決ってさ、「土地区画整理事業」については、計画決定段階で争う事ができるようになったってだけで、他の行政計画でも計画決定の段階で争えるのかってことはまだはっきりとしないんだよね。
しかも、最高裁では処分性が認められたってだけで(と、いうか、当然の事だけど最高裁は法律判断しかしない)、実際の処分の適法性は、ようやく今から判断が始まろうと言うところ。当事者の皆さんからすれば、早くしてよ!って感じだろうね。
ま、とりあえずロー生な私としては、一つ情報の更新が行われたってとこか。
リンク→最大判H20.9.10、読売新聞の社説